<6カ月の取引停止処分>アムウェイ被害者の告白「50万円を浪費して目が覚めた」

 消費者庁は10月13日、「日本アムウェイ」に対し、社名や目的を告げずに勧誘する連鎖販売取引は特定商取引法違反にあたるとして6カ月間取引停止の行政処分を命じた。アムウェイ本社 渋谷 ©時事通信社全国に約……

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